探偵業法について

探偵業法について、
一部抜粋してご紹介いたします。

探偵業法(平成19年6月1日施行)とは

探偵業法とは、探偵業において必要な規制を定めることにより、業務運営の適正化や個人の権利利益を保護することを目的とした法律で、平成19年6月1日に施行されたものです。 以下に一部抜粋した内容を、ご紹介いたします。 舞一ではこの探偵業法を遵守し、業務を執り行っております。

 探偵業務の定義
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
point 探偵業務は「他人の依頼を受けて」しか行えず、「聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査」によって情報を収集すること、また「調査の結果を当該依頼者に報告」することが定められています。
 探偵業の届出
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
point 探偵業は届け出が必要であり、届け出をすると交付される書面(探偵業届出証明書)について、探偵業者は営業所の見やすい場所に掲示することが義務づけられています。
 (契約時)書面の交付を受ける義務
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
point 契約時、犯罪や違法な目的のためや、差別的扱いを目的とした調査ではないことを、「誓約書」として書面にて提出いただいたうえで、調査を遂行しています。
 (契約時)重要事項の説明等
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、(次に掲げる事項について)書面を交付して説明しなければならない。
point 契約書類に記載している「重要事項」の説明について、明文化されています。舞一では、契約書類に重要事項を記載するのはもちろんのこと、契約時に音読しご依頼者とともに、1つ1つ確認するよう徹底しています。
 (調査業務)探偵業務の実施に関する規制
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
point 「よくある質問」でもお答えしている通り、差別につながる調査や違法な行為を目的とした調査は法によって行えないように律されています。
 (調査業務)秘密の保持等
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
point 探偵業者は、個人情報の保護に関しても、法により厳しく律されています。舞一では、プライバシーポリシーに則り各種法令を遵守して業務を執り行っています。
 報告及び立入検査
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
point 探偵事務所は定期的に公安委員会のチェックや、警察職員の立ち入り検査などを受けているのです。
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