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「もう時効」と言われたけど…。浮気に時効ってあるの?

「もう時効」と言われたけど…。浮気に時効ってあるの?

「もう時効」と言われたけど…。浮気に時効ってあるの?

「時効」を意識するということは、法律関係の手続きをお考えだからでしょうか。「浮気相手とは別れたから」「もう時効だよね」などと言われても、納得できなかったり、日を重ねても辛さが癒えないこともあるでしょう。
このコラムでは、浮気に対する法的な対処と時効についてお話ししたいと思います。

「時効」とは

民事上の時効には、大きく分けて「取得時効」と「消滅時効」があり、不貞行為について訴えを起こす場合については、「消滅時効」に該当します。
これは、慰謝料請求権が発生してから、一定期間請求をしなかった時にその権利が失われる類の時効を意味します。

以下、「時効」としているものは全て「消滅時効」としてお話していきます。
※消滅時効期間が経過したうえで、当事者によって時効が援用されると権利が消滅します。

「不貞行為」に対する慰謝料請求の時効とは

不貞行為とは、既婚者(婚約、内縁関係も同様です)が、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つことを指します。
その事実を知ったために精神的苦痛等を受けた場合の慰謝料を請求できる期限について、民法では「不法行為による損害賠償請求権の消滅(724条)」に以下のように定めています。

「配偶者」に対して請求する場合

不貞行為があった日から20年、もしくは、不貞行為があったことを知った日から3年のいずれか短い方が時効の期日となります。
基本的には、不貞行為があった日から時効の進行が始まり、不貞の事実を知らずに過ごしている状態であっても、不貞行為から20年が経過すると、不貞行為に対する慰謝料請求の権利は失われます。(不貞行為が継続していた場合には、最後の不貞行為の時から20年となります。)

起算日 不貞行為があった日
時効期間 20年
起算日 不貞行為があったことを知った日
時効期間 3年

「不貞相手」に対して請求する場合

相手が既婚者であることを知っていながら性交渉に及んでいた場合には、その不貞相手に対して慰謝料請求を起こすことができます。
(逆に、既婚者であることを知らされず、かつ注意を払っても知ることも出来なかったなどの場合には請求することはできません。)

起算日 不貞行為があった日
時効期間 20年
起算日 不貞行為があったこと及び不貞相手の名前や連絡先などを知った日
時効期間 3年

不貞行為があった日から20年、もしくは、不貞行為があったこと及び不貞相手の名前や連絡先などを知った日から3年のいずれか短い方が時効の期日となります。

慰謝料の金額は、損害(不貞の事実を知ったために精神的苦痛を受けた等)に対しての客観的に妥当だと思われる金額で決まるため、請求相手が、配偶者であっても不貞相手であっても(または双方に対してであっても)金額は変わりません。
そのため一般的には、離婚をしない場合には不貞相手に対してのみ請求を行うという方が多いようです。

「離婚」に対する慰謝料請求の時効とは

不貞行為を原因として離婚に至った場合には、離婚した日から時効の進行が始まります
たとえ不貞行為等を知った日から3年以上が経過していたとしても、「不貞行為」に対する慰謝料ではなく、「(不貞行為が原因の)離婚」に対する慰謝料の請求となるため、起算日が変わってくるのです。

起算日 離婚した日
時効期間 3年

※離婚裁判で離婚を求めるためには、民法で定められた「法定離婚事由(770条)」が必要です。
不貞行為は、裁判で離婚請求できる法定離婚事由です。

まとめ

ポイントは
時効には「3年」と「20年」があり、「不貞行為に気づいていなくても進行する時効」がありますので注意が必要です。また、「慰謝料の請求内容や相手によって、時効の起算日が変わってくる」事も覚えておきたいですね。
注意する点は
慰謝料の二重取りはできません。

不貞行為の慰謝料の金額は、請求相手が誰であっても変わらないため、たとえば慰謝料の金額が100万円であった時、配偶者への請求であれば、配偶者=100万円の請求となり、不貞相手への請求であれば、不貞相手=100万円の請求となりますが、配偶者と不貞相手の双方に請求した場合には、配偶者=50万円・不貞相手=50万円での請求となります。
請求相手を見据え、時効の期日を把握しておきましょう。

時効の日にちについて、厳密に把握しているかというと「記憶があいまいだ」という方がほとんどかと思います。
慰謝料請求において、「時効が近づいているな」と感じたら、弁護士に相談し、時効の進行の中断(時効の完成猶予や時効の更新)などの手続きを検討されるのをおすすめします。
慰謝料を請求された側である場合においても、時効を完成させるには時効の援用手続きなどが必要であるため、専門家に相談することをおすすめいたします。

また、「浮気発覚から3年が経ってしまっているが、今も浮気相手と別れていないのではないか」「浮気を白状し謝罪されたが、慰謝料を請求したいので相手が誰なのか調査してほしい!」などの場合は、わたくしどもの出番です。
なにも行動しないでいても、時間は過ぎていってしまいます。
考えがまとまらずお悩みでいらっしゃる方も、お気軽にご相談いただければと思います。

※民法改正前は、不貞行為があった日から20年間は除斥期間と解されていましたが、改正民法では除斥期間はなくなり、消滅時効に統一されました。
※(原因である法律行為が)新法の施行日である令和2年4月1日より前においては旧法が適用され、それ以降については新法が適用となります。

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