男女問題を解決!~「示談」「調停」「裁判」と証拠~
男女問題を解決したいけれど、相手の顔を見るのも嫌だったり、別居先を教えてもらえなかったり、弁護士に相談したら「まずは証拠を取ってきて」と言われたり…。などなど、自分の力だけでは限界を感じることもあるでしょう。
男女問題を解決するための「示談」「調停」「裁判」に関するこのコラムがお役に立てればと思います。
contents outline
男女問題を解決する方法①「示談」とは
示談とは、被害者の持つ損害賠償請求権について、民事裁判によらず当事者間においての合意によって解決する方法です。
メリットは
- 大事にせずに解決を図ることが可能
- 早期に解決できることが多い
- 相手の合意があれば、証拠がなくても大丈夫
デメリットは
- 合意がなければ成立しないため、主張の対立が大きい場合には不向き
- 示談内容を公正証書化しない限り、法的拘束力はない
費用は
- 当事者間のみで成立させた場合は費用ゼロも可能
- 示談交渉を弁護士に頼んだ場合
(示談金の金額にもよりますが)20万~50万くらいが多いです。 - 示談書の作成を専門家に頼んだ場合
2~10万程度
男女問題の解決について、「まずは穏便に話し合いをしたい」「大事にしたくない」「おおよその合意が取れているので示談としたい」などの場合に有効な手段と言えます。
口頭のみでも成立するため、特別な費用をかけなくても示談は可能ですが、後々で問題にならないように「示談書」として明文化しておくことをお勧めいたします。
※示談書を公正証書化をしておくと、不履行の際に差し押さえなどの強制執行をすることが可能となります。
男女問題を解決する方法②「調停」とは
調停は、調停委員などの第三者が当事者の間に入ることで、訴訟などのように「勝ち負け」を決めるのではなく、お互いの「合意」を図っていく方法です。
調停には、簡易裁判所や地方裁判所で行われる「民事調停」と、家庭裁判所で行われる「家事調停」があり、夫婦間の問題については「家事調停」の範疇となることがほとんどです。
また、離婚裁判を起こす際には、その前に調停を行うのが原則となっています。
メリットは
- 調停委員を介して交渉可能
- 非公開の調停室で行われる
- 調停調書には法的拘束力がある
デメリットは
- 当事者本人の出頭が求められる
- 比較的時間がかかる
費用は
- 申立てにかかる費用
手数料として、(調停1件毎に)収入印紙1200円分
連絡用の郵便切手代(金額は申立先の家庭裁判所に確認)
そのほか、戸籍謄本等必要書類取得費用など - 交渉を弁護士に頼んだ場合
(慰謝料などの金額にもよりますが)40万~60万くらいが多いです。
調停には「円満調停」と「離婚調停」の2種類があります
円満調停
正式には、「夫婦関係調整調停(円満)」といい、円満な夫婦関係を回復するための調停です。
生活費や婚姻費用などのお金の問題、育児への参加や酒量の制限など生活に関する問題など話し合われることが多いです。
離婚調停
正式には、「夫婦関係調整調停(離婚)」といい、離婚の条件について話し合うための調停です。
慰謝料や養育費などのお金の問題、親権や面会交流になど子どもに関する問題など話し合われることが多いです。
※円満調停から離婚調停に移行することも可能です。
男女問題の解決について、「夫婦で話していても、対立が強まる」「妥当な落としどころのアドバイスが欲しい」などの場合に有効な手段です。もちろん「離婚裁判のために、まずは調停」という方も多くいらっしゃいます。
弁護士を付けている場合も必ず本人の出頭が求められますが、その分お互いの主張を考慮しつつ、有識な調停委員を介しお互いの合意を図ることができます。
相手を交えずに調停委員と話すことが可能なため、相手と会いたくないなどの場合にはおすすめの方法です。
調停委員に対して、「自分の主張は合理的だ」ということを客観的に説明するために、証拠はあった方が有利になります。
調停調書には判決と同じ効力があるため、不履行の際に差し押さえなどの強制執行をすることが可能となります。
男女問題を解決する方法③「裁判」とは
民事裁判とは、被害者の持つ損害賠償請求権について、裁判官の判決によって解決する方法です。
離婚裁判も民事裁判の一種です。
※離婚訴訟が認められるには、民法が定めている離婚理由が必要となります。
メリットは
- 相手が拒んでも強制的に離婚できる
- 判決に法的拘束力がある
- 示談や調停では着けられなかった決着が着く
デメリットは
- 弁護士等の費用が高額になりやすい
- 裁判は基本的に公開されている
- 望まない結果になっても、判決に従わなければならない
費用は
- 申立てにかかる費用
手数料として、収入印紙13,000円分
※離婚の成否のみの争う場合の金額です。慰謝料の請求160万円を超える場合はそれ以上の印紙代がかかります。また、財産分与、養育費、面会交流など附帯処分毎に1200円分の印紙代がかかります。
連絡用の郵便切手代(金額は申立先の家庭裁判所に確認)
そのほか、戸籍謄本等必要書類取得費用など - 交渉を弁護士に頼んだ場合
(慰謝料などの金額にもよりますが)50万~100万くらいが多いです。 - 証人等を呼んだ場合
証人等の旅費・日当
男女問題の解決について、「協議離婚」や「示談」または「調停」において決着のつけられなかった問題を解決する最終手段となるのが「裁判」です。
とはいえ、裁判中でも「和解」は可能で、和解となった場合は「和解調書」が作成されます。
また、「示談」「調停」は、お互いの合意を目指すものであるのに対し、「裁判」は、たとえ望まない結果であっても、裁判官の下した判決に従うことになる点が大きく違います。
離婚裁判の判決において、大きなポイントは、「離婚の原因」と「証拠」です。
離婚の原因として、法定離婚事由のいずれかが該当するかを判断していくため、有責であることを証明するための証拠が非常に重要になってきます。
裁判は公開されているため傍聴人などがいることもありますが、弁護士を代理人に選任しておけば、最低限「本人尋問」だけの出頭も可能なため、DVなどでおつらい方や体調が思わしくない方、相手と会わずに裁判を進めたい方は、弁護士に相談されるとよいと思います。
まとめ・男女問題を解決する方法と証拠
男女問題の解決について、「示談」「調停」「裁判」を簡単にご紹介いたしました。
ご自身のお悩みの現状や、お悩みの解決とはどんな状態であるのかを考えつつ、有効な手段を選択いただきたいと思います。
わたくしどもは、主に「証拠」の部分についてお力を貸す業界ですので、それぞれの方法における証拠の有用性を表にしておきます。
示談 (や協議離婚) |
相手が認めれば、証拠がなくても大丈夫です (認めさせるために、証拠があると有利なことも) |
証拠有用度・低 |
---|---|---|
調停 | 調停委員に話すうえで、証拠があった方が説得力があり有利です | 証拠有用度・中 |
裁判 | 相手が有責であることを証明する証拠が、非常に重要となります | 証拠有用度・高 |
話し合いの段階では証拠の有用度は低いが、法的に解決する段階となると証拠がないと始まらないといっても過言ではなくなります。
「協議離婚がこじれて別居になった」などの場合、調停及び裁判になることも見据えられますが、別居で行動が把握できず証拠収取の難易度が上がることもありますし、「相手が否認しつづけて、示談がまとまらない」などの場合では、証拠があれば認めさせることができたかもしれません。
今、なにかの方法で男女問題を解決しようとお考えであれば、まず一度、わたくしどもにご相談いただければと思います。
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